風力発電は純粋に発電して電気を使うためとして設置することもできますが、その他に投資のために設置することも可能です。
発電した電気は売ることができますので、投資すれば大きな利益をもたらす可能性もあります。
ただ風力発電に投資したときの税金に関しては気になるところでしょう。
どれぐらい税金がかかり、また節税は可能なのでしょうか?
風力発電で利用できる節税措置
風力発電を設置するには費用が必要ですが、今注目を集めている発電方法であり、国も自治体もバックアップ体制を整えています。
節税になる優遇措置は以下のようなものがあります。
生産性向上設備投資促進税制
設備投資に対する節税措置であり、条件を満たすと風力発電も対象になります。
取得費用や税控除など、事業者はどの措置を利用するか選択できます。
グリーン投資減税
風力発電や太陽光発電の設備に投資した事業者を対象とした制度です。
取得費用の即時償却や税控除を選択できます。
即時償却は太陽光発電ではすでに廃止となっています。
中小企業投資促進税制
中小企業限定であり、30%の即時償却または7%の税控除とどちらか選択できます。
選択基準は事業者の財務戦略によって決まります。
補助金制度
風力発電の設備投資に対する補助金は地方自治体によっては制度を設けているところもあります。
国による補助金制度はすでに打ち切られました。
生産性向上設備投資促進税制
平成26年に産業競争力強化法の制定に伴って制定された税制優遇措置です。
産業経済発展の土台の設備投資を促進するのが目的であり、設備投資を行った人の税金を減らすという制度です。
ただどのような設備でも良いというわけでなく、生産性の向上を目的とした設備投資でなければ、制度は適用されません。
青色申告をしている法人や個人が対象であり、非製造業でも対象です。
生産性向上のための設備なら基本は適用となり、最新設備の導入と、利益改善のための設備導入の2つに分けられます。
最新設備
最新設備とは、建物や付属設備、機械装置や工具、備品やソフトウェアのことを言い、以下の2つの条件を同時に満たすと適用です。
- 当該設備の生産性向上率が年平均1%以上であること
- 規定の価格以上であること
設備が制度の要件を満たしていることを証明するには、メーカーに書類を作成してもらいます。
生産性向上率とは、言い換えれば社員の労働効率であり、社員人数や作業内容などで計算して求めます。
利益改善のための設備
対象の設備は最新設備と変わりはないですが、以下の2つの条件を同時に満たす必要があります。
- 投資利益率が15%以上、中小企業の場合は5%以上
- 規定の価格以上であること
設備が制度の要件を満たしていることを証明するには、公認会計士または税理士の確認を受けた投資計画書が必要です。
投資利益率とは、投資額に対してどれだけ経常利益を生み出しているか計算で求めます。
投資利益率はROIとも言われます。
グリーン投資減税
再生可能エネルギーに設備投資した場合に減税され、風力発電と太陽光発電が対象です。
制度には3つの優遇措置があり、事業者は以下のどれかを選びます。
7%税額控除
産業用発電装置の購入費用の7%を税額控除出来ます。
ただし、控除額は法人税または個人事業税の20%以内です。
控除を受けられる対象は中小企業のみであり、中小企業の定義は以下の2つになります。
- 大企業の子会社でなく、資本金が1億円以下の法人
- 従業員が1,000名以下であり、資本出資を有しない法人
これら2つのいずれかの要件を満たせば、中小企業として当てはまり、7%の税額控除が受けられます。
30%特別償却
産業発電装置の購入費用の30%特別償却を受けられます。
通常だと耐用年数で割り算して減価償却をしますが、この制度を利用すると、運転初期段階で財務戦略を立てられます。
100%即時償却
産業用発電装置の購入費用を初年度に全額償却します。
これを利用すると、初年度に設備投資で赤字が見込まれるような事業者でも、次年度で収益改善が出来て売り上げが上がれば、この制度によって有効な経営戦略が立てられます。
太陽光発電はすでに対象外となっており、利用できるのは風力発電の場合のみです。
対象条件
グリーン投資減税の対象条件は、まず青色申告をしている法人であること、それに加え以下の3つの要件を満たさないとなりません。
- 平成28年3月31日までに発電設備を取得しておく
- 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条第2項の発電設備である
- 取得した日から1年以内に運転開始する
単純計算して、すでに発電設備を取得している方は、平成29年3月31日までに運転開始すれば、この制度を利用できることになります。
中小企業投資促進税制
30%即時償却と7%税額控除のどちらかを使うことが出来るのが中小企業投資促進税制です。
30%即時償却
中小企業で指定の機械装置や風力発電機や太陽光発電機、これらを取得したり制作した場合は、初年度にその費用の30%を一括で償却できます。
たとえば風力発電機を2,000万円で購入し、初年度の収益が1,500万円だったとします。
2,000万円の30%を即時償却すると、600万円が償却できます。
収益は1,500万円なので、償却分の600万円が引かれ、900万円が収益となり、これに課税されます。
7%税額控除
機械装置などの購入金額の7%が割引になり、法人税を安くできる制度です。
たとえば風力発電機を2,000万円で購入し、初年度の法人税が500万円だったとします。
2,000万円の7%の140万円が法人税500万円から引かれ、360万円の課税となるのです。
しかし一度に差し引かれるのは上限20%までという決まりがあり、法人税が500万円だと、その20%の100万円までしか差し引かれません。
その結果として法人税は500万円-100万円で400万円となります。
ちなみに残りの40万円は、1年間の繰り越し制度によって、翌年の法人税から繰り越して引くことが出来ます。
補助金制度
風力発電への投資を考えている人は、補助金制度を利用できます。
国による補助金制度はすでに廃止となっていますが、全国の自治体では補助金制度を行っているところも多いです。
その一部が以下の通りです。
- 北海道 : 地域づくり総合交付金
- 岩手県 : 岩手県民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業費補助金
- 福島県喜多方市 : 喜多方市住宅用新エネルギー設備等設置費補助金
- 栃木県 : 栃木県環境保全資金
- 東京都三鷹市 : 新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金
- 石川県白山市 : 白山市再生可能エネルギー設備設置事業費補助金
- 滋賀県 : 政策推進資金
- 鳥取県鳥取市 : 鳥取市自然エネルギー等導入促進事業費補助金
- 愛媛県 : 再生可能エネルギー発電導入可能性調査事業費補助金
- 佐賀県嬉野市 : 嬉野市住宅用再生可能エネルギー設備等設置補助金制度
- 鹿児島県薩摩川内市 : 薩摩川内市次世代エネルギー事業推進補助金「固定資産税キャッシュバック制度」
都道府県として補助金制度を行っているところも、町として行っているところもありますので、まずは、お住まいの自治体の制度を調べてみてはいかがでしょうか。